
18歳以下に6ヶ月保険証 無保険の高校世代を救済
2009年12月
工事中
2010年の通常国会に18歳以下の
せめて短期保険証の交付を!
せめて短期保険証の交付を!
2008年11月
国保の保険料未納世帯に対する自治体の対応は様々です。
「保険証」を取り上げ「資格証」を発行する自治体、「短期保険証」を発行する自治体もあれば、保険証を取り上げない自治体など、その運用は自治体に任されています。国民健康保険料の未納・滞納に対しては懲罰的な対応を行っています。(これは厚労省からの指示によるものです)
「保険証」を取り上げられた世帯では「資格証」が発行されます。もし病気や怪我でこの資格証を持って医療機関を受診した場合は、これまで3割だけの窓口負担でしたが、これがまるまる10割の窓口負担となります。保険料を払えるのに払わない(滅多にいないと思われますが…)以外、保険料が高すぎで払えない世帯ばかりです。
10割支払って領収証をもらい、市町村役場で残りの7割を還付してもらうためには、これまで滞納していた保険料を支払う必要があります。数カ月分、数年分の保険料は半端な金額ではありません。また「短期保険証」は滞納保険料の一部でも収めた場合や、子どもが修学旅行で使用する場合の1カ月間だけなどイザ必要な場合には役に立たないことです。
最も問題なのは、病気や怪我が長期化した場合は、途中で中断しなければならないこと。「資格証」も「短期保険証」も等しく役に立ちません。
資格証世帯にとってもう一つ問題点があります。その自治体が行っている「乳幼児医療費助成制度」の恩恵に全くあずかれないことです。
保険料をきちんと支払っている家族だけが助成されている。(毎日新聞の調査では全国に少なくとも7333人の子どもが無保険状態で受診できないとされています)
百歩譲って親は受診できなくても(これは重大な問題)、せめて子どもには受診できるよう法の整備が急務です。厚労省はこの問題に対し、「短期保険証」の発行を各自治体に要請していますが、前述のように長期受診には役に立ちません。
この問題は、大阪府社会保障推進協議会が府の自治体を調査した結果から表面化し、毎日・朝日新聞が取り上げ社説等で取り上げられ全国的にも報道され社会問題化しています。厚労省はこれまで国保料の徴収率の引き上げを第一に掲げていましたが、10月31日付けで救済策を通知、「短期資格証」の発行に勤める・・・としています。
親の滞納子に痛み
親の滞納子に痛み
毎日新聞 2008年8月31日
「乳幼児に2年以上も保険証がない状態が続き、驚いている。大人には保険がなくなると通院をやめる人が多い。受診できない子がいるのではないか。何の責任もないのに」
838人の無保険の子どもがいた千葉市。中央区の内科・小児科医院「今井町診療所」の事務主任、清家宏二さん(31)は、ある親子を思い出し、問題の深刻さに胸を痛める。
今年7月、顔に伝染性皮膚病「とびひ」ができた4歳の男児が、母親らしい女性と来院した。窓口で保険証を出さないため、職員が不審に思って尋ねると、ためらいがちに資格証明書を出したという。
男児は軟こうや抗生物質による治療を2回受け、計7000円の医療費が全額自己負担となった。市の乳幼児医療助成では、未就学児は1回200円の窓口負担で済むが、無保険では適用外となる。
大阪府は府全体で約1600人の無保険の子どもが確認された。
府北部・寝屋川市の母子家庭の母親(37)は、多額の借金返済のため複数の仕事を掛け持ちしたが、生活に追われて国保料を滞納し、4歳と11歳の息子を含む家族が昨年、無保険状態になった。
受診をためらっていると、次男の熱は40度に。病院に駆け込むと、3日分の薬代を含めて1万7000円を請求された。 「行政は、おぼれかけた人を助けないのですか」と訴えた。
大阪府の公立小学校の養護教諭は数年前、「保険証ないねん。先生、湿布くれ」という6年生男児の言葉を聞いた。当時、男児の親は失業中だった。
福岡県へ緊急要請~ただちに「保険証」を交付せよ~
福岡県へ緊急要請~ただちに「保険証」を交付せよ~
2008年11月6日
厚生労働省は国民健康保険の保険料滞納により、保険証を返還させられて「無保険」となった世帯の子どもが県内に2,099人(中学生以下)いると調査結果を公表した。これを受け、当協会も加盟している福岡県下30団体10万人で構成する福岡県社会保障推進協議会は10月31日、県知事へただちに保険証を交付するよう次のような申し入れを行なった。「記;資格証明書が発行されている、子どものいる世帯に、ただちに通常の国民健康保険証を発行すること。」
厚労省の全国調査によると、「無保険の子ども」は福岡県が全国で4番目に多い。福岡県では当協会などの拡大運動成果により、今年10月から乳幼児医療費助成制度の対象年齢が就学前までに引き上げられるなど制度拡充が実現した。だが残念なことに、2,099人中、少なくとも504人(就学前乳幼児数)の子ども達は、親が無保険の為にこの医療福祉の恩恵を受けることが出来ず放置されているのが現状だ。
経済的な家庭の事情などで保険料を滞納すると「被保険者資格証明書」が発行され、受診の際にいったん治療費の全額自己負担が必要になる。資格証明書で「無保険」状態の家庭の子ども達が存在することは、本来医療を平等に受けられるべき子どもの受療権を奪っている状態であり、重大な行政問題であると指摘した。
厚労省は今年9月の全国調査で、「資格証明書」交付世帯数は約33万世帯、この世帯のうち中学生以下の子どもの数は3万3千人とした。しかし『この数には自治体によって数値を把握できず、「不明」と報告されている場合があるから留意が必要』と注意書きされている。つまり子どもの数はもっと多くなるということだ。さらに重要なことは、「短期被保険者証」交付世帯の子どもの数が計上されていないことだ。「短期被保険者証」は長期に亘って保険料を支払うことができない世帯が数ヶ月間分だけ保険料を納付し、短期間(京都では6ヶ月)有効な保険証を交付してもらう制度だ。経済的に大変な世帯であることには間違いない、この点では「資格証明書」交付世帯と同じだと捉えるべきだ。今年9月の全国調査ではこの部分が欠落していることは問題だ。
昨年6月の厚労省調査によれば「短期被保険者証」交付世帯数は116万世帯に上る。この数は「資格証明書」交付世帯数約33万世帯の実に3.5倍にも上る、単純に「資格証明書」交付世帯の子どもの数に比例させると実に11万6千人の子ども達に相当する。これだけの恐るべき数の子ども達が調査から外されている。
大阪府内のある小学校では虫歯の治療の受診率が年々下がっており、10年前は75%だったが今年は58%に落ちた、理由は経済的に行けない家庭が増したからという。子どもの歯科治療は短期間では完了しない場合が多く「短期被保険者証」では対応できない。国民の口腔の健康保持の為に独占的免許を与えられている歯科医師は率先して他の医療従事者と共に国・行政に改善を働きかける権利を有しているのだから行使しようではないか。
また、日本は国連総会で採択された「子どもの権利条約」を1994年に批准している、第24条「健康医療への権利」には「批准国はいかなる児童も到達可能な最高水準の保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する」と記されている。10/16の国会質疑で麻生太郎首相が「(世帯主と)別人格の子どもが被害者のようになっているのは、配慮すべき要素である」と運用見直しを検討する意向を示している。政府は医療を受ける必要のある「無保険の子ども」達の受療権を経済的側面から緊急に確保するべきである。

