事   務   連  絡 平成21年10月29日 地方厚生(支)局医療指導課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 厚生労働省保険局医療課 歯科疾患管理料の取扱いについて 平素は社会保険医療の適正、円滑な運営につきまして格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、平成20年度歯科診療報酬改定において新設された歯科疾患管理料の取扱いについては、 その算定要件等について誤解等が生じないよう、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の 留意事項について」(平成20年3月5日保医発第0305001号)で示したほか、その後 発出した疑義解釈に係る累次の事務連絡において示してきたところです。 しかしながら、依然として当該管理料に関する疑義照会が多く寄せられている状況にあり、 また、当課が把握した範囲において、算定要件について十分周知されていない状況にあると 思われることから、今般、改めて下記のとおり当該管理料の取扱いについて示すこととしたので、 貴管下の保険医療機関に対し、集団指導等の機会において、周知徹底を図っていただくよう お願いいたします。 記 当該管理料は、継続的な口腔管理が必要な患者に対し、患者又は家族の同意を得て管理計画書を 作成し、その内容について説明を行った上で初診日から起算して1月以内に管理計画書を提供した 場合に当該管理料(1回目)を算定し、2回目以降の当該管理料については、1回目の当骸管理料を 算定した患者に対して継続管理計画書を作成し、その内容について説明を行った上で当該計画書を 提供した場合に算定する取扱いとなっていること(2回目以降の当該管理料に係る計画書については、 前回の管理計画書の提供日から起算して3月を超える日までに1回以上提供すること)。 また、歯周病に雁患している患者に管理計画書を作成する場合は、歯周組織検査を実施し、その結呆を 踏まえた上で管理計画書を作成することとなっていること。なお、浪合歯列期又は乳歯列期の患者に対 する歯周組織検査については、歯科医学的に歯周ポケット測定の必要性が乏しいと判断される場合で あっても、歯周ポケット測定以外の歯周組織検査項目の実施が必要であること。 したがって、管理計画書による患者への情報提供がない場合や歯周組織検査(混合歯列期又は乳歯列期の 患者に対する歯周組織検査を含む。)を実施せずに歯周疾患に雁患している患者に対して管理計画書 (1回目)を交付している場合には、当該管理料の算定を行うことはできない取扱いとなっていること。