<薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費> Q1薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費は、  「在宅の利用者に対して行う場合」と「居住系施設入居者等に   対して行う場合」に区分されたが、居宅系施設入居者等とは、   どの範囲をいうのか。 A1@居宅系入居者等とは、下記に入所又は下記を利用している   場合をいう。   ア 養護老人ホーム   イ 軽費老人ホーム   ウ 有料老人ホーム   エ 高齢者専用賃貸住宅   オ 小規模多機能型居宅介護     (宿泊サービスに限り、介護予防を含む)   カ 認知症対応型共同生活介護     (介護予防を含む)   A在宅の利用者とは、上記ア〜カ以外に居住するものをいう。