届出書

届出書等

※施設基準の届出書及び届出方法は福岡県でのものであり、詳しくは各協会のWebをご覧いただくか各協会事務局までお問い合わせ下さい。 LinkIcon各協会一覧はこちら

レセプトオンライン免除・猶予の届出書( 提出期限: 2010年12月31日 提出先:国保連・支払い基金)

第1号様式LinkIcon・・・手書きによる免除
第2号様式LinkIcon・・・65歳以上・手書き
第3号様式LinkIcon・・・猶 予(使用機器の機能なし等)
第4号様式LinkIcon・・・特別の事情による猶予(仮診療所で診療等)
第5号様式LinkIcon・・・レセコン紙レセ→手書きのよる免除

※猶予(使用機器の機能なし等)について…九州厚生局への届出書はこちら [ch0]
   提出期限2011年5月2日(月)
医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について
   保発 0305第2号 平成22年3月5日付

レセプト電子請求の届け出状況について( 国保連合会2010年12月8日現在 )
 ・県下医療機関        3069件
 ・レセ電届出医療機関     379件
 ・猶予・免除届出医療機関 2014件
 ・レセ電予定医療機関     262件(意向調査)
 ・猶予・免除予定医療機関  357件(意向調査)
 ・未定医療機関          52件(意向調査)
 ・意向調査未提出医療機関    5件

施設基準届出書(2010年)

各種雛形など(2010年)

施設基準届出書(2008年)

2008.4

①電子化加算LinkIcon院内掲示物の見本LinkIcon
②歯科外来環境体制加算LinkIcon
③在宅療養支援歯科診療所LinkIcon
④齲蝕歯無痛的窩洞形成加算LinkIcon
⑤歯周組織再生誘導手術施設基準LinkIcon

施設基準の届出について

●08年4月1日からの施設基準の届出に際し、福岡県では一枚目の「基本診療料の施設基準に係る届出書」、「特掲診療料の施設基準に係る届出書」が必要になります。厚労省からの通知は「2008年改定の要点と解説」103p及び107pに掲載していますが、届出書に医療機関番号の記入欄がありませんでした。ご利用の際は、プリントアウトしてご利用下さい。
その他、「歯科外来診療環境体制加算」「在宅療養支援歯科診療所」「齲蝕歯無痛的窩洞形成加算」「歯周組織再生誘導手術」の届出については、一部内容が不確定な部分がございます。今後の厚労省からの通知や疑義解釈にご注意下さい。協会では通知が出され次第会員の皆様へFAX・メール・郵送ならびに協会紙などでご紹介します。

●電子化加算の施設基準に係る届出見本を掲載しています。ご参考下さい。
→電子化加算の施設基準に係る届出書添付書類の4選択的要件及びその実施内容の…
(患者から求めがあったときに、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数は金額を記載した詳細な明細書を交付する体制を整えており、その旨を院内のわかりやすい場所及び支払窓口に表示している)を選択した場合は、実施内容の詳細については、空欄のままで結構ですが、領収書及び明細書・院内掲示物の写しが必要です。
※上記以外、社会保険事務局への提出物
① 領収証の見本(実際に金額や名前の入ったもの。ただし名前はマジック等で消して下さい)
② 明細書の見本(                〃                )
③ 患者の見やすい場所及び支払窓口に院内掲示物を貼っている写真もしくは、掲示物のコピー
→厚労省からの掲示例は示されていませんので、掲示例を作成しています。ご参考下さい。


●施設基準の届出、取り扱いの注意事項
施設基準の届出は、九州厚生局指導監査課に正副2通を提出して下さい。
 -提出先-
・九州厚生局 指導監査課
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル4階
         TEL 092-707-1125 FAX092-707-1127
→提出期間について
 20日までに受理された場合は翌月から、20日を超え受理された場合は、翌々月からの算定となります。
→届出を行った保険医療機関は、院内の見やすい場所に掲示が必要です。
→届出を行った保険医療機関は、毎年7月1日現在で届出書の記載事項についての報告が必要です。

患者提供文書2008年版(歯管・在口管)

診療情報提供書用箋

その他・2010年10月からの処方箋など

2010年10月からの新処方箋LinkIcon
※記載方法 都道府県番号欄には40、点数表番号には(歯科3、医科1)を記載
※注意事項 薬局では医療機関の処方とは関係なくジェネリックに変更する場合があります。その際変更されたジェネリックに歯科病名の適応が無い場合は、歯科医療機関へ返戻してきますのでご注意下さい。

→対応策として、処方箋備考欄右の「ジェネリックへの変更不可」の欄に記名・捺印を行って下さい。

※旧様式での取り繕い方法について
旧様式では、①都道府県番号②点数表番号③医療機関コード欄がありませんが、処方箋の備考欄に記載すれば使用することができます。
旧処方箋の取り繕いLinkIcon


★産業廃棄物管理に関する報告