私達は、レセプトオンライン義務化に反対です
レセプトオンライン減免届出様式
ニュース
- 2009.12.1 レセプトオンライン化(省令)について、保団連は数項目を確認した。確認事項は以下の通り
- ①「電子レセプトに対応していないレセコン」の定義=電子レセプトに対応していないレセコンとは、「現にオンライン請求又は電子媒体による請求を行っていないレセコン」=紙レセで提出しているレセコンをいう。(電子レセプトを作成する機能を有するが紙レセで提出しているものを含む)
②義務化期限以降、オンラインから光ディスクに変更することは可能か? ・・・可能
③新規開業を手書きで始められるか? ・・・可能
- 2009.11.27 社会保険診療報酬支払基金は、厚労省より「平成21年度医療施設等設備整備補助金に係る実施要領」(レセプトオンライン化に対する助成事業)について日医・日歯・日薬、各県支払基金に通知した。補助事業に対する認可申請が承認されたため。
- 2009.11.25 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行等について」通知交付。レセプトオンラインに関する詳細が示される。
- 2009.11.25 厚労省は25日未明、「レセプトオンライン請求に関する省令及び告示の制定」を示した。内容は、電子請求(オンライン請求か電子媒体請求)が「義務」というもの。歯科診療所では2011年4月1日から実施。またパブリックコメントの意見集約もあわせて行われた。
・概要
・改正省令
・パブリックコメント結果
・パブコメ資料①
・パブコメ資料②
- 2009.11.25 レセプトオンライン義務化、官報告示される。2009年11月25日付けで、官報が告示された。懸念されていた〃手上げ〃(実施したい医療機関のみ実施)方式は見送られ、基本的には義務化され「オンラインでの請求」または「電子媒体での請求」となった。特例としてレセコンを使用していない医療機関/常勤保険医の年齢が65歳以上の医療機関。また注意すべき点として請求に関して・・・「診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない」とされている。
- 来年度予算要求の無駄遣いを洗い出す行政刷新会議の「事業仕分け」でレセコンオンライン請求に対する補助が、「廃止」されるとした結論が出されたが、オンラインの義務化は依然として残されている。なお、2009年度分の助成は2010年3月31日まで引き続き行われる。
- 2009.5.7 規制改革会議が、レセプトオンライン化問題で見解を発表。①400床以下のレセプト電子請求を行っている病院 ②レセプトコンピュータを使用している調剤薬局 について、4月27日の省令改正案の中で最大1年間の猶予措置を設けたことに対し、改革会議は、このような措置が再度講じられることがあってならないとし、オンライン請求化の準備が遺漏なく進められるよう厳格に監視するとしている。
- 2009.4.11 オンライン義務化撤回「大阪訴訟」原告団結成 4月11日、レセプトオンライン義務化撤回「大阪訴訟」の原告団結成総会が、大阪府保険医協会M&Dホールで行われた。約300人(医科200名歯科100名)の大阪地裁に提訴し、6月半ばに第2次提訴が予定されている。大阪訴訟原告団への参加を呼びかけてわずか10日ほどで約300人もの参加申込があり、5月末までの第2次提訴の原告募集で1000人をめざしたいとしている。
- 2009.4.2 レセプトオンライン請求義務化に関して、規制改革会議が見解を発表 オンライン化推進に向け、与党「配慮」をけん制
- 2009.3.31 政府は昨年3月25日、レセプトオンライン請求について、08年度からの逐次義務化と、11年度当初から原則完全義務化する方針を盛り込んだ「3か年計画(改定)」を閣議決定した。 -レセコン未使用医療機関に対する経過措置- 月間平均請求件数が医科や調剤で100件以下、歯科で50件以下の場合には、11年度から2年間の経過措置などを設けている。 -閣議了承された修正案-「義務化において現行以上の例外規定を設けないこと」としていた昨年の閣議決定の文章に、「原則」という文言を挿入し、「義務化において原則現行以上の例外規定を設けないこと」に改め、完全義務化の色彩を薄める内容とした。さらに「その際、地域医療の崩壊を招くことのないよう、自らオンライン請求することが当面困難な医療機関等に対して配慮する」という一文も付記。
- 2009.3.24 自民党の行政改革推進本部と規制改革委員会は24日、「規制改革推進のための3か年計画」の再改定を審議し、2011年度からのレセプトオンライン請求の義務化について、新たな例外規定の追加を可能とする文言を加えた修正案を了承。オンライン請求への移行が困難な医療機関に対しては、レセプトコンピューターの導入費用の助成や代行請求費用を補助することなどを視野に入れ、検討していくことでも一致。こうした方針を盛り込んだ「3か年計画(再改定)」を今月31日にも閣議決定する方針。
レセプトオンライン化に対するパプリックコメント
2009年10月23日に終了しました。ご協力いただきありがとうございました。
※2009年11月25日に厚労省からパブリックコメントに対する意見集約結果が出ています。
(意見公募)開始 皆様のご意見をお寄せ下さい。
10月8日、長妻厚生労働大臣はレセプトオンライン請求義務化省令第111号を改正し、義務化の除外規定を設けることを表明。広く国民から意見聴取(パブリックコメントを募集)するとしています。
※詳細については…必ず各自ご確認下さい。
①歯科医療機関のレセプト件数は年間2000件以下の場合は免除される。
②オンライン可能な医療機関を除き、歯科では常勤の歯科医師が65歳以上の場合は免除される。
③電子レセに対応していないレセコンをリースまたは償却期間が終わるまで(最長2014年まで)は、義務の猶予などとされています。
今回の省令改正(案)は、「義務化撤回」とは程遠い内容で、多くの医療機関が義務化免除とはなりません。先生方には是非、完全「義務化撤回」を求めるパブリックコメントを多数お寄せ下さい。
締め切は、10月23日(金)までとなっています。
【実施要領から抜粋】
○ 電子メールの場合
電子メールアドレス:seikyushorei@mhlw.go.jp
厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室あて
○ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:03-3504-1210
厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室あて
○ 郵送の場合
〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室あて
3 ご意見の提出上の注意
ご意見は日本語に限ります。また、個人の場合は住所・氏名・年齢・職業を、法人の方は法人名・所在地を記載してください。個人又は法人の属性に関する情報については、寄せられたご意見とともに公表させていただ くことがありますので、あらかじめご了承願います。
【意見書の例】
<「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令附則第 4条第2項に規定する厚生労働大臣が定める日を定める告示( 案)(仮称) について」>
[ 宛先]厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室担当宛
[ 氏名]○○○○(○○歳)
[ 企業名・団体名及び部署名]○○○○
[ 〒・住所]○○○○
[ 電話番号]○○○○
[ ファクシミリ番号]○○○○
[ 意見]
・該当箇所○○ページ○○行目
・意見内容○○・・・
・理由○○・・・
支援する会
2006年4月10日の厚生労働省令改正で、診療報酬オンライン請求は、2008年4月から段階的に施行されました。2011年4月から医科歯科全てのレセプトが原則義務化されます。
オンライン請求の義務化、本当の狙いは、政府が経済界・大企業の人たちを集めて開催している規制改革会議は、国が集めた診療情報を元に、ケガや病気ごとに、健康保険が受けられる範囲を「標準的医療」として狭くし、その範囲から外れる医療は患者さんの全額自己負担にする方向も示しています。同時に、その上で混合診療を全面的に解禁せよと要求しています。
健康保険による診療を制限して、患者さんの負担をどんどん増やすことを考えています。そうなると、日本の「健康保険で良い医療」が受けられるという制度が改悪されて、国民にとって、健康保険で十分な医療を受けることができなくなります。
(神奈川県保険医協会 レセプトオンライン請求義務化撤回訴訟を支援する会より)
問題点・・・
1.歯科医療機関の30%を超える手書きでレセプトを提出している現状では、オンライン義務化にともない、新たなレセコンの購入などの対応を講じなければなりません。オンライン方式による診療報酬請求への対応が極めて困難な医療機関に関して、請求代行制度が規定されていますが、その実施要項などの詳細がいまだ不明であり、請求代行制度の利用も困難な場合は廃業せざるをえません。
これまで地域医療を担っているかかりつけ医療機関の廃業は地域住民に深刻な影響を与えるものです。
2.診療報酬請求データは診療録データと同等に、最もデリケートな健康に関わる個人情報です。現状ではデータの送受信に際して、実用上のセキュリティの確保はされているものの、厚生労働省も情報漏洩の可能性を認めています。情報漏洩が発生した際、その責任は医療機関側だけに押しつけられる可能性があります。
福岡県歯科保険医協会でも2007年12月に(歯科医師)の会員全員に実態調査を行いました。
オンライン請求に対応可能ですか?という問いには、約38%の医療機関が可能としています。またオンライン請求が義務化された場合、開業医を続けますか?という問いには開業医を辞める・保険医を辞めると答えたのは9.9%、後継者に継承するまで含めると14.5%もの開業医が身を引くと答えています。
その理由として新システムに対する対応、費用、人員・場所などが確保されないとしています。
レセオンライン義務化訴訟

日本歯科新聞2009年2月10日号 特別寄稿
レセオンライン義務化訴訟
歯科医師・ジャーナリスト 杉山 正隆
2011年度から「診療報酬明細書」(レセプト)のオンライン請求が原則義務化される。同実施をめぐっては日医、日歯などの会員調査で、これを機に廃院、保険医辞退とする回答が少なくない。全国35都道府県の医師708人、歯科医師253人の計961人が1月21日、国を相手に、オンライン化の義務がないことの確認と、1人当たり110万円の損害賠償の支払いを求める訴訟を横浜地裁に起こした。呼び掛けた神奈川県保険医協会には参加したいとの申し込みが続いており、原告団は2千人に迫る勢い。裁判を「支援する会」が結成されたほか、国会議員による質問趣意書の提出など、様々な動きが急速に広がっている。
提訴には、同県保険医協会の平尾紘一理事長を始め、首都圏や福岡県などの医師・歯科医師ら50人が参加した。訴状などによると、厚生労働省は06年4月に省令を改正し、事務の効率化などを理由に11年4月までに原則としてレセプトのオンラインによる請求を医療機関に義務付けた。専用コンピューターの新たな購入費など300万円前後の設備投資と毎年の事務経費が必要となり、廃業せざるを得なくなる医院が出てくることで、医療崩壊に拍単が掛かるとしている。
原告らは診療報酬の請求方法を、国会での論議が必要な法律改正などではなく、厚生労働省令により改正したことを特に問題にしている。その上で、オンライン請求に限定したことが違憲・違法であり、その法的根拠として、①法律による行政の原理原則に反する(憲法41条違反)②営業の自由の侵害(憲法22条違反)③医師が国民のプライバシー権の侵害に加担せざるを得ない状況に追い込まれることなどによる医師の人格権の侵害、の3点を挙げた。
また、レセプトには患者の氏名、生年月日や、病名、薬剤名、検査、手術などの診療内容、健康情報が含まれる。これらの情報がデータ送信の過程で流出しかねないことや、経費の大幅増に耐え切れない医院の廃業により国民の医療を受ける権利や生存権の侵害にもつながると指摘している。
提訴後、横浜弁護士会館で行われた記者会見には、カメラ8台を含め50人近いマスコミ関係者が詰め掛けた。原告団長の平尾紘一医師は「オンラインしか認めない請求方法はおかしい。韓国では95%がオンライン請求しているが、義務化はされていない。患者が(情報漏洩を懸念し)オンライン請求を拒否した場合、我々はどうずれば良いのか。保険定年制が形を変えて実施されることになったとも言える」などと話した。
田辺幸雄弁護団長は、全国保険医団体連合会のアンケート調査で、オンライン請求が義務化されれば医科の12・2%、歯科の7・2%が「開業医を辞めざるを得ない」と回答したことを挙げ、「地域医療に重大な影響を及ぼす」と強調した。そして、「国会での審議を経ることもなく、行政内部の省令で重大な内容を決定するのは憲法に違反する」と指摘した。
原告の小児科医は「情報漏洩」を考えると、オンライン請求はできない。コンピューターウイルス対策や保険加入なども必要になり、特に、経営の厳しい歯科などの小規模な医院への悪影響は計り知れない」と話した。
レセプトのオンライン化について、「医療でのIT化が進み、情報の一元化や有効利用が期待できる」と医療界でも歓迎する声がある。一方で、医療費の給付の削減が大きな目的の一つに挙げられている。「全人的医療に基づく医学的判断でなく、画一的な審査が行われ、保険診療の範囲を狭めることで、やみくもに医療費が削減されるのでは」との懸念が根強い。また、患者の医療・健康情報が民間企業の営利目的に使われる恐れがあるなど、様々な問題点が明るみに出ている。
レセプトオンライン義務化反対
-2009年4月「無影燈」-
久留米市 長﨑 美晃
「規制改革会議」から出された見解によれば、レセプトオンライン義務化は『医療の質の向上』のため必要である、と言っています。この発想は、人間の身体を製品と同じ視点で捉えているようです。患者さんが病気や傷を負えば治療しますが、製品と考えれば単なる修理や修繕だけすればよいのですから。
前回は医療の効率化のためにレセプトオンライン義務化が必要と言っていたのに、今度は質の向上のためと、論陣を張ってきました。『効率化』と『質の向上』が同じ意味合いならば、人間を製品ととらえれば理解できます。
もしオンライン化で情報が集約されれば、母集団が多いので疾病ごとに正規分布に従うものと仮定され(従うはずはない)、統計処理がなされます。それで病名ごとに、均一化された一つの治療法しか認められなくなる危険性があります、まさにこれが、『質の向上』です。同じ病名でも患者さんによって違った経緯をたどりますが、製品ならば、それより修理のみですまされます。
また治療過程よりも、コストの考え方が幅をきかせます。このことが医師の裁量権を蝕みます。それだけではなく、社会自体が社会のためにならない(生産性を上げない)、治癒できない病気や人間を保険で面倒見る必要はない、という議論が必ず起きてきます。悪くなれば、戦前、某国が優性論によって人権弾圧を行ったようなことが起こるかもしれません。
社会保険カード(グリーン)も同じ発想で、自分自身が保険料として納付したお金よりも、医療で給付された(消費した)お金が多ければ、年金の支払い額が減額されるかもしれません。病気も自己責任とされ、社会が救う考え方はありません。
オンライン義務化と社会保険カードを組み合わせると新しいビジネスモデルができると、大企業が旗を振っています。医科は純粋な医療と予防、介護、三つに手を広げて収人を確保し、この部分に企業が手を入れて、横取りしょうとしています。一方、歯科では純粋な医療の部分しかやっていなかったので、オンライン化の影響は少ないように見えますが、収入が低いので医科以上に被害を被ります。
オンライン化は、レセプトをPDFとしてメールに添付して送信すれば、こんな大がかりな送信システムの構築をする必要はなかったはずです。送信システムのためのソフトが新たに10万円ぐらいかかります。ここにも大企業の論理がみえてきます。
オンライン義務化の反対は社会をより良くするために、とても大事な事だと思います。
レセプトコンピュータの選び方 2010年1月投稿
2010年1月「投稿」
久留米市 長﨑 美晃
昨年11月25日、厚労省は診療報酬の請求について、原則「オンライン」または電子媒体」によるものと、省令を改正しました。今回レセプトコンピュータの選び方についてふれてみたいと思います。
今では電子レセプトと電子カルテの機能を持つコンピューターが主流になり、同一のように考えていますが、ここでは電子レセプトを作成するコンピューターについて考えます。
大きく分け3つになります。
①一つは本体に電子レセプト用のソフト(プログラム)が付いているもの。それで紙レセプトを打ち出したり、電子媒体(FDやMO等)を作成できます(一体型)。
②次は電子レセプト用のソフトだけを販売して、本体(コンピューター)は自分で用意する。
③最後は、本体に電子レセプト用のソフトが載っていなくて通信末端として使用するもの。メーカーにあるホストコンピューターに接続して、電子レセプトを作成します。
①は初期投資が大きく、価格が2百万円~5百万円ぐらいになります。
②は一番安く出来ますが、コンピューターのこと(ハードウェア)を知らないと、ソフトが動かないことがあります。
③は大手メーカーやレセック(APS)が開発しています。但しインターネット自体でのトラブルやホストコンピューターの調子が悪い場合、動かなくなることもあり、インターネット上の通信なので、別にプロバイダー(接続業者)代や通信料が毎月かかります。
以上すべてのレセプトコンピュータは、買えばそれで終わりではありません。点数改定など、その都度ソフトの改定更新が必要です。また本体の保守も必要で、それらサービスの月々の費用も考慮する必要があります。また、メーカーはレセプトコンピュータが、古くなったという理由で、その機種の改定更新サービスを取りやめることもあり、なかば強制的に新機種に誘導されてしまいます。だから、長くサービスを行ってくれるメーカーを探すべきでしょう。
平成22年3月31日までに申請すると補助金が出ますが、条件に注意が必要です。社会保険診療報酬支払基金の事務連絡(12月13日付)によれば、助成を受けるためにはレセプトコンピュータの契約(購人)を行なった場合に限られ、且つ「オンライン開始届」又は「代行送信の届出」「レセ電開始届」のいずれかの提出が必要です。納品書と領収書があればOKではありません。くれぐれも慌てることのないように熟思をお願いします。
「レセコンオンライン化のコストは?」
―主張より―
「レセコンオンライン化のコストは?」
2008年10月号主張
糟屋郡 加藤 明彦
レセプト(Rezept)はカルテと同じドイツ語で「診療報酬明細書」ということは誰でも知っている。このレセプトの提出が紙媒体でしか認められていなかったものが、あと2年少しで電子媒体でしか.認められなくなることも(レセプトオンライン義務化)医療関係者ならだれでも知っている。
では、詳しい内容は?と問われると漠然としか分からないとの答えが多い。「レセプトは保険医の血と汗の結晶」と表現した先生がいたが、保険医療のシステムが大きく変換しようとしているのに現場に対しての分かりやすい情報が不足している。
歯科診療所では平成23年(2011年)4月1日からレセプトはオンラインのみの受付になる。(月平均50件以下は少数該当で例外)
問題点はたくさんあるが、今回は費用について考えてみる。
①レセプトコンピュータ(レセコン)約300万円
現在、歯科の約8割が導入済み。簡単に言うとレセプトを印刷する機械。「印刷した紙」を提出すれば良かったものが、オンライン化でそのまま紙では出せなくなる。
②レセ電(ソフト)25万円
レセコンのデータをオンラインで送れるように変換するソフト。ソフトだけでは動かないのでハード(別にパソコン)も必要。
③ハード(レセ電を動かすパソコン等)14・2万円
④回線費用(専用回線使用料)7・2万円(年額)
(金額は支払基金の概算より)
つまり、レセコン以外に「送るためだけのパソコン」が必要になる。レセコンを導入済みの医院でもオンライン化に伴いソフトのバージョンアップなどの費用が別に発生する可能性が高い。回線費用はもっと安いサービスが出てくることも考えられるが、月に一度データを送るためだけの専用回線はもったいない気がする。
もちろん、これらのコストは歯科医院が負担する予定である。数年に一度はパソコンの買い替えやソフトのバージョンアップによる費用も当然発生するであろう。セキュリティの費用や人件費なども別にコストがかかることになる。
約40万円と毎月6000円払って医院に何かいいことがあるのか?このようなオンライン義務化はIT業界を活性化させるために零細な医院を泣かせる冷酷な政策としか思えない。
オンライン化のすべての費用を国や自治体がもつか、義務ではなく選択の余地を残すのが当然だと思うが、いかがであろうか。
2009年3月17日の国会質疑
3月17日の国会質疑
(小池参議院議員と舛添厚労大臣との質疑より)
註)3/8の支払基金の通知では、代行請求はあくまでも「送信」のみの代行。ここでは「入力」の代行は定められていない。医療機関や薬局は、事務代行者に対し、電子データを提出すること、とされている。請求省令では、単に「療養の給付費等の請求の事務を代行」とされている。
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○小池晃君 最後に、レセプトのオンラインの義務化の問題についてお聞きをしたいというふうに思います。
大臣にお伺いしたいんですが、レセプトオンラインの義務化、これに反対する裁判が始まっています。全国で約千七百名もの保険医、開業医の皆さんが裁判に立ち上がっておられる。かなりのこれは規模だというふうに私は思うんですね。大臣、これだけ多数のドクターが裁判にまで訴えて義務化撤回を訴えていると、このことについてまず大臣としてどう受け止めておられるか、御答弁願います。
○国務大臣(舛添要一君) 個々の係争案件についてはコメントいたしませんけれども、いろんな各地からそういう声があるというのは、これはよく分かっておりますし、私もいろんな地方に参りますけれども、そこでお医者さんに会うたびに一番最初に今言われるのはこのことです。
○小池晃君 これは、全国保険医団体連合会のアンケート調査を見ますと、義務化されれば医科、歯科の一割、医科で一二・二%、歯科で七・二%が廃業すると答えているわけですね。これは医師会などからも同様の声が上がっているというふうに聞いております。
私は、こういう事務手続、オンラインの義務化、私は、個々の先生方で、条件がある、能力がある、希望がある方がオンラインすることは何の問題もないというふうに思うんです。しかし、やっぱりそういう条件がない方まで含めて一律に義務にするということは、やっぱり今の医療現場、大変な負荷が掛かっている、ただでさえ問題が多い、そういうところに対して本当に大きな負荷になっていく危険があるというふうに思うんですね。
大臣、私、こういう制度の切替えによって医療崩壊に拍車が掛かる、そんなことは絶対にあってはならないというふうに思うんですが、大臣はいかがですか。
○国務大臣(舛添要一君) それは、例えば小規模の診療所なんかで、とてもじゃないけどこれだけの財政負担に耐えられないと、それやるぐらいなら私はもう医者をやめるよという声もあります。
ですから、そういう声に対してどう対応するか。これ地域医療の崩壊をもたらしちゃいけないと思いますので、そういう対応策については様々考えておりますし、また新たな手が打てればそれはやっていきたいと思っています。
○小池晃君 対応策やると。これもう僕、二、三年前からこの問題はここで質問をして、代行請求するんだとかいろんなこと言われてきたんですよ。でも、実施やっぱり近づいてくるにつれ、やっぱりできないという声がこれだけ出ているわけですし、与党の中でもやっぱりそういう声出ているわけですから、私は、いろんな手だてで解決するというんじゃなくて、この義務化についてはいったんやっぱり白紙にすると、ストップするというふうにやっぱりこれは示す責任があるんじゃないかと思いますが、重ねて伺います。
○国務大臣(舛添要一君) 与党の中でも様々な意見がありますので、そういうことも勘案して、どうするかを検討したいと思います。
○小池晃君 これはもう見直していただきたい、撤回していただきたいというふうに思います。最後ちょっと、もう質問はしませんが、実態を示して要望だけしておきたいと思います。
昨年九月三十日に医療課長通知が出て、医療機関に対する特定共同指導の実施に係る取扱いについてという通知が出ました。この通知では、指導対象となるレセプトの患者名について、以前はおおむね実施の一週間から十日前に通知することというのがあったんですが、それがなくなってしまっているんですね。
現場のいろんな話を聞くと、前の日の夕方に指導対象となる患者名を知らされて、慌てて徹夜でカルテを用意して、やむなくみんなで徹夜で作業をするというような話も聞いているんです。
やっぱり前の日に示すというのは、僕は、何かいろいろ聞いたらば、いや、それで改ざんする人がいるからとかそういうふうに厚労省言うんですが、やっぱり性悪説に立って対応するんじゃなくて、やっぱり圧倒的多数の先生方はこれはまじめに保険診療取り組んでいるわけですから、もし問題があればそこは監査という形にしていけばいいわけで、個別指導の段階から、性悪説でもうとにかく前の日に言うんだというような乱暴なやり方はこれやめていただきたいということを、ちょっとここでは要望としておきますが、申し上げておきたいというふうに思います。以上で質問を終わります。

