●2018年度(平成30年度)歯科診療報酬改定・疑義解釈

2019年1月30日 
 疑義解釈その11

10月9日 
 疑義解釈その8

「歯初診」の届出

 
今年4月の歯科診療報酬改定に伴い、初診料に院内感染防止対策の施設基準がされた。
(図1)

 全ての歯科医療機関が対象で、今年9月末までに届出を行い、九州厚生局に受理された後に、10月1日から初・再診料の新点数を算定できるようになる。
(未届は減算:図2)
 届出に関する必要書類は、届出用紙「別添7」・「様式2の6」・「様式2の8」および「院内感染防止対策に関する研修(4年以内のもの)の修了証コピー」の4点。
 これらを九州厚生局指導監査課へ届出を行い、9月30日までに受理される必要がある(郵送可・必着)。9月30日投函では間に合わないため、未届の先生は必ずお早めに届出していただきたい。
 届出用紙については、九州厚生局ホームページからダウンロード可能。

7月10日 
 疑義解釈その5

5月25日
 疑義解釈その4

4月25日
 疑義解釈その3

4月6日
  疑義解釈その2

3月30日
 疑義解釈その1

3月5日 厚労省「平成30年度診療報酬改定説明会」資料
 全体 歯科
 
厚労省ホームページ
 診療報酬改定
 診療報酬改定説明会資料等

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